タイのガソリン事情①
サワディカップ♪ 最近ではバンコクの渋滞も復活して通勤時間帯は見慣れた大渋滞です…
こんにちは!
今日はタイに長期滞在している方では避けては通れない、ビザ関連の手続きにて
弊社お助け隊BKKでも90日レポートの代行や、ビザの更新代行など、各種お手続きの代理申請のご依頼を多く頂きますがその中で
意外と多いトラブルにTM30の不備、という物が御座います。
まずTM30とは1979年にタイ入管法38条で定められた法律で
物件オーナーが外国人に住居を賃貸する場合、その旨を報告しなければならないという物です。
しかし法律はあれど、近年まで執行される事は無く長年形骸化した法律となっており
その為、その存在すら知らぬオーナーも近年まで多くいらっしゃいました。
ですが2016年から突然本格的な取り締まりが始まり効力を持つようになりました。
これは上記で述べた通り、外国人に物件を貸し出しているオーナーが届け出をしなければならない物であり
賃貸契約開始から24時間に届け出を行う事が義務付けられています。
それならオーナーさんの問題であって、借りてる側の外国人は関係ないんじゃないの?
と思われがちですが、このTM30の申請がされていないとビザの更新や90レポートの提出が行えないのです…
多くの方が知らずの内にビザ更新時などにTM30が出されていない
又は前回出されている住所と記載が違うなど、その時発覚するケースが多く
中にはご自身は勿論、オーナー様も分からない、という事で非常に混乱される場合も御座います。
基本的にTM30が出されていない事により逮捕、等の処罰になる事はまず聞いた事がありませんが
罰金を支払わなければ更新できません、罰金は一人当たり800B、これは世帯ではなく個人となる為
ご家族でお住まいの方は、人数分×800となります。
本来TM30は賃貸契約を結んでいる外国人が一時帰国等でタイ王国を離れ、再入国した際
その都度24時間以内にオーナーはTM30の提出が義務付けられていましたが
2020年6月30日に外国人と賃貸契約を交わした最初のみ提出すればよくなりました。
外国人にお金で住居を提供する…という事は厳密にはホテル、等もこれに当てはまると見られ
中にはタイの国内旅行で宿泊先のホテルがTM30を申請しており
そのまま何事もなく帰宅、月日が経ってから次回ビザの更新で入管に行ったら
届け出されているTM30の住所が違うから更新出来ない。
等というトラブルもあったそうです…
ただでさえ不慣れな事が多い異国の地で、この様な申請手続き関連は中々難しいですよね
もしこの様にビザや申請などでお困りの際は是非お助け隊BKKにご連絡ください!
【各種代行サービス】【通訳スタッフ派遣】【各種業者の手配】など
バンコクにお住まいの日本人の方のライフサポートをさせて頂ければと思います!
☎️↓↓気になる方は是非、お気軽にお問い合わせください。
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