5月3日より酒類の販売を認めるも、店内の飲酒の禁止は継続の模様

  2005年の緊急法令第9条(第6号)に従って、コロナー病の特定の予防的および流行的対策の実施を容易にするための規定を広める。

第1条(1)に重点を置き、リラックスして特定の活動を行うことを許可する。
(1)経済活動およびライフスタイル ホテル、空港、駅、バス停、病院、レストランなどでの飲食物の販売飲料開店するもパブやバーは含まれず。レストランで売っても良いけど、店ではお酒を飲ませるなよという解釈でしょうか?情報が入り次第お伝えします。

参照元:https://www.thansettakij.com/